債権譲渡の基本
会社が保有する売掛金や貸付金などの債権は、一定の条件のもとで第三者へ譲渡できます。譲渡後は、譲受人が新しい債権者になります。
ただし、債権そのものが存在することと、譲渡後に債務者や第三者へ権利を主張できることは別の問題です。契約内容や通知の方法まで確認する必要があります。
契約書に譲渡制限がある場合
2020年4月施行の改正民法では、当事者間で債権の譲渡を禁止・制限する意思表示があっても、原則として譲渡の効力自体は妨げられない仕組みになりました。
一方で、譲受人が譲渡制限を知っていた場合など、債務者を保護する規定もあります。契約書に譲渡制限条項がある場合は、「特約があるから譲渡できない」「改正後だから自由に譲渡できる」と一律に判断せず、個別に確認します。
通知・承諾などの対抗要件
債権を譲渡しただけでは、債務者や第三者との関係で必要な手続がすべて終わるとは限りません。
民法467条では、債務者に対しては譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要とされ、債務者以外の第三者との関係では確定日付のある証書が問題になります。個別の契約や通知方法について法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家へ確認します。
譲渡価格を考えるとき
額面1,000万円の債権が1,000万円で譲渡できるとは限りません。回収可能性、支払までの期間、債務者の状況、契約・請求資料の整備状況、担保や保証の有無などによって評価は変わります。
当社では、非特定金銭債権について資料を確認したうえで、買取の可能性を検討します。第三者の債権回収代行、代理交渉、法律判断は行いません。